後藤社会保険労務士事務所便り2025年5月

2025年5月

マイナ保険証の有効期限をご存知ですか?

 ◆マイナンバーカードと有効期限

 マイナ免許証の交付開始時に、現行システム上の注意点としてマイナンバーカードと運転免許証の更新の順番によっては免許情報の再度の紐付けをしないと免許不携帯になるおそれがあるとの注意喚起がされましたが、マイナ保険証でも有効期限に注意が必要です。

 マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上が発行の日から10回目の誕生日まで、18歳未満は5回目の誕生日までですが、マイナ保険証利用時等に利用する電子証明書(数字4桁)の有効期限は、全年齢で5回目の誕生日までとされているからです。

つまり、マイナンバーカードは有効期限内であってもマイナ保険証は期限切れ、ということが起こり得るのです。

 

◆有効期限が切れてしまったら?

マイナンバーカードおよび電子証明書は、有効期限の2~3カ月前を目途に有効期限通知書が送付されてくるので、市区町村窓口で手続きをすれば更新できます。

 期限内に手続きができなかった場合、期限切れから3カ月間は引き続きマイナ保険証で受診できます(保険資格情報の提供のみ)。3カ月を過ぎるとマイナ保険証では受診できなくなり、再発行の手続きをしなかった場合、3カ月以内に資格確認書が交付されます。

 

◆どんな手続きが必要?

 マイナンバーカードおよび電子証明書は、上記のとおり、有効期限が近づくと有効期限通知書が送付されてきます。

 通知書に交付申請用QRコードがある場合は、スマートフォンで申請の上、市区町村窓口で新しいマイナンバーカードと交換できます。QRコードがない場合は、有効期限通知書に記載された必要書類を持って市区町村窓口で手続きをします。


5月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]

12日

   源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

   雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

15日

   特別農業所得者の承認申請[税務署]

6月2日

   軽自動車税(種別割)納付[市区町村]

   自動車税(種別割)の納付[都道府県]

   健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

   健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

   労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

   外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>

[公共職業安定所]

   確定申告税額の延納届出額の納付[税務署]

 


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