19歳以上23歳未満
2025年10月1日から扶養認定基準改定
愛知県東三河地域を中心に社会保険労務士として活動し26年。
社会保険をはじめ、労務問題から給与計算まで幅広く業務させていただいています。
【仕事をするうえでのモットー】
1. それぞれの業務内容や仕事場を知ることを大切にします。
2. 抱える問題や必要性に応じた現場対応を旨とします。
3. 必要があれば、働く方々と直接対話させていただきます。
「手続き代行」(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・各種助成金などの請求)をはじめ
「給与計算」
「就業規則」(賃金・退職金規定などの立案・作成・変更)
「相談指導」(人事・労務管理・年金など)
…なんでもお気軽にご相談ください。
| 社名 | 後藤社会保険労務士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 社会保険労務士 後藤祐子 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市中浜町85番地 |
| 連絡先 | 0532-29-8811 |
| 社員数 | 5人 |
| 事業内容 | 社会保険労務士業務全般 |




50人規模の企業が今後の改正について検討すべきこと
準備はお早めに
◆厚生年金・健康保険の適用拡大
短時間労働者の厚生年金・健康保険へ加入要件の一つに、「従業員数51人以上の企業に勤務していること」があります。この企業規模要件が段階的に縮小され、令和9年10月には「36人以上」となり、令和17年10月には撤廃されます。
コストシミュレーションや従業員への説明など、早めの準備が必要です。
◆ストレスチェックの義務化
改正労働安全衛生法により、令和10年5月までに50人未満の事業場のストレスチェックが義務化されます。
これらの事業場は産業医の選任義務がありませんが、厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」には、「原則として…ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されます」とあり、外部委託費用の試算や実施体制の検討、外部実施機関(医師・保健師、健診機関等)の選定や契約が求められます。
◆雇用保険の適用拡大
改正雇用保険法により、令和10年10月1日以降、雇用保険の被保険者要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に拡大されます。手続きや保険料負担に関するシミュレーション、雇用保険料の給与天引きに関する従業員説明などを準備しておきましょう。
◆社内規程の整備等も必要
これらの改正対応には、社内規程の整備や体制の見直しも必要となります。企業の選択により具体的にとるべき措置は変わってきます。早めに取りかかることが賢明です。
4月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
30日
○ 預金管理状況報告の提出[労働基準監督署]
○ 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、1月~3月分>[労働基準監督署]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
○ 固定資産税・都市計画税の納付<第1期>[郵便局または銀行]
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

2022年10月から、東愛知新聞に寄稿させていただいております。
掲載は毎週水曜日の予定です。
社会保険労務士として学んできたことだけでなく、時代の変遷やこれからの方向性を多くの皆さまと一緒に考えていけたらと願っています。
ご意見やご感想をお待ちしています。

2023年9月28日に毎週水曜掲載「ゆうカフェ」連載50回記念インタビュー記事が東愛知新聞に掲載されました。
後藤社会保険労務士事務所は愛知県三河地域を拠点に1999年に開業し、おかげさまで、25周年を迎えることができました。
その間、社会保険労務士としてさまざまなご要望にお応えしてきました。
無料相談を実施中です。
労務事項は会社の特徴や働く個々人の事情や価値観などが反映するため、なかなか単純化できません。人と人を結ぶだけでなく、職場の環境を整える仕事だと考えています。
どんなことでも結構です。お気軽にお問い合わせください。
