社会保険適用拡大に伴う、新たな支援制度が設けられます
◆短時間労働者への社会保険適用が広がります
8月は13~15パート・アルバイトなどの短時間労働者については、これまで段階的に社会保険の加入対象が拡大されてきました。今後も順次適用範囲は広がる予定であり、企業においては対象となる従業員の確認や、働き方についての検討がより重要になります。
社会保険に加入すると、従業員は将来の年金額の増加や保障の充実といったメリットを受けられる一方で、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担が発生します。そのため、手取り収入の減少を避けるために勤務時間を調整する「就業調整」が課題となっています。
◆保険料負担を軽減する制度が始まります
こうした背景から、短時間労働者の社会保険加入を後押しするため、2026年10月より一定の要件を満たす事業所を対象に「保険料調整制度」が設けられます。
この制度では、制度の利用開始から通算3年間、事業主が一時的に追加負担することで、対象従業員の社会保険料を軽減します。事業主が追加負担した分は、一定期間経過後に支払う保険料から全額控除され、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。
◆企業が今から準備しておきたいこと
社会保険適用拡大への対応では、対象となる従業員の把握に加え、給与額や勤務時間の確認、従業員への説明も重要になります。資格取得等の手続きを漏れなく行う必要も生じます。
短時間労働者が多い企業では、「どの従業員が対象になるのか」「加入後の給与や手取り額はどう変わるのか」といった点について、早めに整理しておくことが大切です。
9月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
30日
○ 個人事業税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第2期分>[郵便局または銀行]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]