マイカー通勤手当の非課税限度額が令和7年分年末調整から引上げに?
◆令和7年分年末調整における改正事項
今年の年末調整について、国税庁ホームページでは(1)「基礎控除」や「給与所得控除」の見直し、(2)「扶養親族等の所得要件」の改正、(3)「特定親族特別控除」の創設、が行われているとして、情報を提供しています。また、「通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがある」とあります。社会保険料の算定基礎にも影響する可能性がありますので、最新情報を確認しておきましょう。
◆政府が方針を決定
11月12日、政府が非課税限度額を引き上げる方針を固めたと報じられました。10㎞以上15㎞未満の場合に月額7,100円までから7,300円に、55㎞以上の場合に月額31,600円までから38,700円までに引き上げるとされています。
◆ベースは人事院勧告
国税庁ホームページによれば、改正は人事院勧告(令和7年8月7日)を受けたもので、勧告本文では、「民間の支給状況等を踏まえ、200円から7,100円までの幅で引上げ改定を行い、令和7年4月に遡及して実施する」とされています。なお、この実施は11月11日に閣議決定されています。
◆令和8年4月以降のさらなる改正も検討
令和8年4月以降のさらなる改正について、税制改正の議論を踏まえて決める方針とも報じられています。
12月の税務と労務の手続提出期限 [提出先・納付先]
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
○ 特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
31日
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
○ 固定資産税・都市計画税の納付<第3期>[郵便局または銀行]
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。
本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで
○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延承認申請書の提出
[給与の支払者(所轄税務署)]
○ 給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、
住宅借入金等特別控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書、
所得金額調整控除に係る申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]